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社会福祉士及び介護福祉士法の法改正に関して1987(昭和62)年制定の「社会福祉士及び介護福祉士法」は、2007(平成19)年に改正されました。 法律制定から約20年が経過し、法律が時代にそぐわなくなったのがその理由です。 この法改正で主に「定義規定の見直し」、「義務規定の見直し」、「資格取得方法の見直し」、「社会福祉士の任用・活用の見直し」が行われました。 定義規定の見直し社会福祉士は「相談援助」を行う専門職ですが、自ら福祉課題を抱えた人に対して援助するだけでなく、他の専門職とも連携して総合的に援助を行っていく専門職であることが明記されました。 義務規定の見直し「誠実義務」、「連携義務」、「資質向上の責務」が新たに規定されました。 ○ 誠実義務・・・・・個人の尊厳を保持し、相手の能力や適性に応じて自立生活が営めるように相手の立場に立って誠実に業務を行わなければならない。 ○ 連携義務・・・・・福祉や保健医療などのサービスが総合的かつ適切に提供されるように地域に即した創意と工夫を行いながら関係者との連携を図る。 ○ 資質向上の責務・・・・・社会福祉を取り巻く環境の変化による業務の変化に対応するため、知識や技能の向上に努めなければならない。 資格取得方法の見直し国家試験受験資格を得るために必要な講義、演習、実習の教育内容や時間数が新たに定められました。 社会福祉士の任用・活用の見直し社会福祉主事課程修了者は2年以上の実務経験と6ヶ月以上の社会福祉士養成課程を経て、国家試験の受験資格が得られるようになりました。 また、身体障害者福祉司や知的障害者福祉司の任用資格として、社会福祉士が位置づけられるようになりました。
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